【法改正】健康保険法等が改正されます<平成27年1月>

2014年12月26日

1.「限度額適用認定証」の適用区分が変更。窓口負担額が変更されます

 

●高額療養費制度の自己負担限度額が見直しされ、現在の低所得者・一般所得者・

上位所得者の3段階(区分[A][B][C])から、下記のとおり5段階(区分[ア]~[オ])

に細分化されます。これにより、窓口負担額(限度額)が変更となる人がいます。

 

 

見直し前

70歳未満の区分  月単位の自己負担限度額

A: 上位所得者 標準報酬月額53万円以上  → 150,000円+(医療費-500,000円)×1%

B: 一般所得者 標準報酬月額50万円以下  →  80,100円+(医療費-267,000円)×1%

C: 低所得者(住民税非課税)      →  35,400円

 

見直し後

70歳未満の区分  月単位の自己負担限度額

ア: 標準報酬月額 83万円以上  → 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

イ: 標準報酬月額 53~79万円以下  →  167,400円+(医療費-558,000円)×1%

ウ: 標準報酬月額 28~50万円以下  →    80,100円+(医療費-267,000円)×1%

エ: 標準報酬月額 26万円以下  →    57,600円

オ: 低所得者(住民税非課税) →  35,400円

※70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額は変更ありません。

現在、見直し前の限度額適用認定証をお持ちの方

・平成27年1月以降は使用できなくなります。継続してご使用希望の方は、期間が切れた「限度額適用認定証」をご返却の上、改めて「限度額適用認定申請書(再交付)(様式25-2)」を提出してください。

■新規に交付希望の方

・平成27年1月5日以降に「限度額適用認定申請書(様式25-1)」を提出してください。

◎変更日   平成27年1月診療分から

2.出産育児一時金における産科医療補償制度の補償掛金が変更されます。

●産科医療補償制度の補償掛金が改定され、「3万円」から「1万6千円」になります。

 

産科医療補償制度加入の産院で分娩した場合> ・出産育児一時金は、42万円で現行額と変更ありません。

 

産科医療補償制度未加入の産院で分娩した場合・出育児一時金は、40万4千円に変更されます。