健保組合に加入する人

入社すると同時にみなさんも健康保険組合に加入します

私たちは、法律により誰もが健康保険組合に加入します。
加入する健康保険組合は、会社で働く方、自営業の方、家族に養われている方、高齢の方で変わります。
みなさんは入社とともに当健保組合に加入し、決められた保険料を納めます。
一定の条件を満たしていれば、みなさんの 家族や退職した人も当健保組合に加入することができます。
また、事業主である会社も当健保組合に加入して保険料を納めています。

当健保組合は独自の保険料や保健事業など、独自の事業を運営し、みなさんの生活をサポートしています。

当健保組合に加入する人

被保険者被保険者 
本人=被保険者
当健保組合に加盟している事業所に、直接社員として雇われている方です。
毎月決められた保険料を支払います。
家族家族 
家族=被扶養者

当健保組合に加入している本人に扶養されていて、一定の条件を満たし、当健保組合に加入する家族の方です。

詳しくはこちら 家族が健康保険組合に加入するには

退職者 
退職した本人=任意継続被保険者

退職しても続けて当健保組合に加入している方です。
決められた期間内に限って、引き続き健康保険組合に加入することができます。

詳しくはこちら 任意継続被保険者になるには

会社(事業主) 
会社(事業主)
会社(事業主)も当健保組合に加入して、みなさんの保険料の一部を支払います。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件に全て該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生(※2)でないこと
  5. 常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または100人以下の企業で加入について労使で合意している企業に勤めていること(※3)
  • ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
  • ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
  • ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • ・休学中の方
  • ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
  • ※3:企業規模要件を段階的に引き下げ(2024年10月から50人超)