被扶養者になれる方、なれない方
扶養の実態や被扶養者になる人の年収などから総合的に判断されます。
単に給付内容がよいからという理由で、家族を被扶養者にすることはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることなどの条件を満たす必要があります。
別居している場合、同一の生計である証として仕送り状況を確認させていただきます。
同居していないので、被扶養者にはできません。
配偶者の父母を被扶養者とするには、主として生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
別居していても被扶養者に申請できるのは、【配偶者】【子供】【孫】【父母】【祖父母】【兄姉弟妹】に限ります。
75歳以上の高齢者はすべて後期高齢者医療制度に加入します。
75歳以上の高齢者はすべて、加入している医療保険を抜け、改めて後期高齢者医療制度に加入しなおします。収入など被扶養者の基準を満たしていても、被扶養者にすることはできません。
また、被保険者が75歳になったとき、被保険者は健康保険組合の加入資格を失います。そのため被扶養者が75歳未満であっても健保組合の加入資格を失うことになり、ほかの医療保険に加入しなければなりません。
後期高齢者医療制度については、お住まいの地域の後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。