出産費の補助として、50万円(または48万8,000円※)を給付
被保険者(女性)または被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)以降で出産したときには、「(家族)出産育児一時金」の給付が受けられます。通常、出産は病気やケガとしてかかることができないため、生産・死産にかかわらず、出産費用の補助として給付されます。1児につき一律に給付されるので、双児の場合は2人分になります。給付額は、重度脳性麻痺児に対する補償制度(産科医療補償制度)に加入している医療機関で出産したときは50万円、加入していない医療機関などで出産したときは48万8,000円※となります。帝王切開など異常出産のときは、健康保険の対象となります。産科医療補償制度については、補償対象などの見直しが検討されています。
被保険者 | 被扶養者 |
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出産育児一時金 | 家族出産育児一時金 |
50万円 (産科医療補償制度に加入していない医療機関などのときは48万8,000円) |
※1児につき、一律に給付されます。異常出産として出産したときは、療養の給付(家族療養費)の扱いとなり、費用の一部を自己負担します。
病気やケガをしたとき
※重度脳性麻痺児に対する補償制度(産科医療補償制度)に加入している医療機関などの検索はこちら
(公益財団法人)日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」
出産したときは、医療機関などで出産費をすべて支払い、後から当健保組合に出産育児一時金を申請します。
このほかに、一時的な支払負担を軽減する制度を利用していただけます。
出産には入院が必要となり、費用負担も少なくありません。その補助として出産育児一時金が給付されますが、一時的に出産費をすべて立て替えることは大きな負担になります。その負担を軽減するために、出産育児一時金を出産費の支払いにあてる制度をご利用いただけます。
出産したときに医療機関などで支払う費用負担を軽くするために、健康保険組合が(家族)出産育児一時金を直接医療機関などに支払います。出産費用が出産育児一時金を超えたときは、その差額を医療機関などに支払います。出産費用が出産育児一時金を下回ったときは、後日申請して差額の給付を受けます。
※直接支払制度が利用できない医療機関では受取代理制度をご利用いただけます。
出産する医療機関などで、直接支払制度の利用手続きを行ってください。
出産育児一時金内払金支払依頼書(様式08-3)に必要事項を記入し、医療機関などから交付される出産費用の領収・明細書を添えて当健保組合に提出してください。
出産育児一時金等内払金支払依頼書(様式08-3) | 書類 | 書類 |
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医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度の加算対象出産である場合は、対象である証明としてスタンプの押印や当該文言の明記がされていること) |
かかった医療機関などで 必ずもらってください |
直接支払制度を利用できない医療機関などでは、事前に申請していただくと医療機関などが「(家族)出産育児一時金」を健康保険組合から直接受け取り、出産費にあてることともできます。
出産育児一時金請求書(事前申請用)(様式08-2)に、受取代理人となる医療機関などに必要事項を記入してもらい、当健保組合に提出してください。
出産育児一時金請求書(事前申請用)(様式08-2) | 書類 | 書類 |
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出産育児一時金請求書(様式08) | 書類 | 書類 |
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医療機関などから交付される合意文書(直接支払制度に係る代理契約を医療機関と締結していないこと、「健康保険組合名」が記載されていること) 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(直接支払制度を用いていないこと、産科医療補償制度の加算対象出産である場合は、対象である証明としてスタンプの押印や当該文言の明記がされていること) |
かかった医療機関などで 必ずもらってください |