移送したとき

動くことができず、入院・転院するときは基準で算出した交通費を給付

病気やケガにより、入院や転院しなければならないときに、歩くことができない場合などであれば、交通機関を利用した費用などに対し「(家族)移送費」の給付が受けられます。ただし、基準によって算出された額までとなります。

給付額

目的地まで最も経済的な経路、交通手段を利用した場合の費用を基準に算定した額を上限とした実費

給付の対象

  • 自動車、電車などの交通機関の運賃
  • 原則として1人までの付き添いが必要と認められた医師や看護師の交通費

支給条件

  1. 保険診療が適切であること
  2. 病気やケガにより移動が困難であること
  3. 緊急、その他やむを得ない場合であること

いずれにも該当し、保険者が必要と認めた場合に給付されます。一時的・緊急的でない場合は認められません。

手続き

  1. 事前に移送することを当健保組合までお知らせください
  2. 給付対象となることを確認したうえで移送費支給申請書(様式14)・移送を必要とする医師又は歯科医師の意見書(様式14別紙)と交通機関の領収・明細書を当健保組合に提出してください。

必要書類

移送費支給申請書(様式14)・移送を必要とする医師又は歯科医師の意見書(様式14別紙) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
交通機関の領収・明細書 利用した交通機関ごとに
必ずもらってください