接骨院等にかかったとき
限られた場合のみ、健康保険でかかることができます
接骨院等に健康保険でかかれる施術を受けた場合、被保険者・被扶養者が代金を立て替え、あとで払い戻し(療養費) を受けることになっています。しかし、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいる接骨院等では、医師にかかるときと同じくマイナ保険証等を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。
健康保険が使える場合 |
- 打撲・ねんざ・挫傷(出血を伴う外傷を除く)
- 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)
- ※外傷性が明らかな場合に限ります。(内科的原因による疾患は含みません。)
- ※慢性的な状態に至っていない場合に限ります。
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健康保険が原則として使えない場合 ※全額自己負担となります |
- 日常生活による単なる疲れや肩こり
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温・冷あん法治療
- 「打撲・ねんざ・挫傷」で、外科・内科・整形外科などで治療を受けながら、同時に同一部位の治療で接骨院などにかかっている場合(依頼や指導があった場合は可)
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 神経症の筋肉の痛み(リウマチ・関節炎など)
- 単なる加齢からの痛み
- 特に症状の改善のみられない長期にわたる漫然とした施術
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手続き
健康保険でかかれるかどうかを確認し、接骨院等が用意する「療養費支給申請書」に、自分で署名し、一部負担金を支払います(領収書は必ずもらっておいてください)