夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人として出産育児一時金を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての支給を受けることはできません。
また、被保険者であった妻が退職し出産した場合、それまで被保険者であった期間が継続して1年以上あり、退職後6ヵ月以内の出産であれば、加入していた保険から被保険者としての支給を受けることができます。