給付ってなに

病気やケガなど、いろいろな場面で健康保険から補助が受けられます

日々の生活で困ることや突然起きた想定外の事態など、いろいろな場面で健康保険から補助が受けられます。

病気やケガをしたとき

病気やケガをして病院などにかかったとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付
(法定給付)
当健保組合が独自に行う給付
(付加給付)
本人 本人
被保険者(療養の給付)
医療費の7割(自己負担3割)

一部負担還元金

1ヵ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、40,000円を控除した額

家族 家族
被扶養者(家族療養費)
医療費の7割(自己負担3割)
小学校入学前の子どもは
医療費の8割(自己負担2割)

家族療養費付加金

1ヵ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、40,000円を控除した額

保険証をもっていなかったり、一時的に立て替えたとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
本人 本人
被保険者(療養費)
立て替え払いした後で、健康保険組合まで請求すると、一定基準の現金を給付
家族 家族
被扶養者(家族療養費)

手続き

●立て替え払いしたとき
1.必要書類
療養費支給申請書(様式10)・(様式10別紙) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
医師の医療内容を明記した「医療費領収書」 必ず医療機関でもらってください

※その他の書類が必要になる場合もあります。

●コルセットやギブス、義眼などの作成費
1.必要書類
療養費支給申請書(様式10)・(様式10別紙) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
医師の証明書 必ず医療機関でもらってください
領収明細書
2.提出先

必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保組合に提出

※その他の書類が必要になる場合もあります。

自己負担額が高額になったとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付
(法定給付)
当健保組合が独自に行う給付
(付加給付)
本人 本人
被保険者(高額療養費)
1ヶ月、1件ごとの自己負担額は所得に応じた一定額まで。
それを超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もあり)

合算高額療養費付加金

合算高額療養費に該当した自己負担額(高額療養費は除く)から1世帯ごとに40,000円を控除した額

家族 家族
被扶養者(高額療養費)

手続き

必要ありません(医療機関の窓口で健康保険証を提示します)
※ただし、乳幼児医療費助成制度を受けておられない方は申請が必要になります。

医療費と介護保険の自己負担額が高額になったとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
本人 本人
被保険者(高額介護合算療養費)
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた額を給付
家族 家族
被扶養者(高額介護合算療養費)

手続き

●医療費と介護保険の自己負担額が高額になったとき
1.介護保険者(市区町村)に申請し、「介護保険自己負担額証明書」を交付してもらいます。
2.必要書類
介護保険自己負担額証明書 介護保険者に申請して
交付してもらいます
2.提出先

必要事項を記入し、当健保組合に提出

※その他の書類が必要になる場合もあります。

自宅で訪問看護を受けたとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付
(法定給付)
当健保組合が独自に行う給付
(付加給付)
本人 本人
被保険者(訪問看護療養費)
費用の7割(自己負担3割)

訪問看護療養費付加金

1ヵ月の医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、40,000円を控除した額

家族 家族
被扶養者(家族訪問看護療養費)
費用の7割(自己負担3割)
小学校入学前の子どもは8割
(自己負担2割)

家族訪問看護療養費付加金

1ヵ月の医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、40,000円を控除した額

手続き

必要ありません(医療機関の窓口で健康保険証を提示します)

入院したとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
本人 本人
被保険者(入院時食事療養費)
1日3食分まで、1食あたり460円を自己負担(それを超えた額を給付)
家族 家族
被扶養者(入院時食事療養費)

手続き

必要ありません(医療機関の窓口で健康保険証を提示します)

65歳以上で入院したとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
本人 本人
被保険者(入院時生活療養費)
65歳以上の方が入院したとき、1日3食分まで、1食あたり460円(それを超えた額を給付)と、居住費として1日370円を自己負担
家族 家族
被扶養者(入院時生活療養費)

手続き

必要ありません(医療機関の窓口で健康保険証を提示します)

移送したとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
本人 本人
被保険者(移送費)
健保組合が入院や転院のために移送が必要と認めたとき、基準内であれば費用の全額を給付
家族 家族
被扶養者(家族移送費)

手続き

●移送したとき
1.移送することを事前に当健保組合まで連絡(電話も可)し、承認を受けます。
2.必要書類
移送費支給申請書(様式14)・移送を必要とする医師又は歯科医師の意見書(様式14別紙) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
領収書 必ずもらってください
3.提出先

必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保組合に提出

病気やケガで働けないとき・出産したとき

病気やケガをして病院などにかかったとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
本人 本人
被保険者(傷病手当金)
病気やケガで働けず休業したとき、1日あたり直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の2/3相当額を、支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月の間給付

手続き

●病気やケガで働けないとき
1.必要書類
傷病手当金申請書(様式12) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル

医師と事業主から労務不能の証明を受けてください。

賃金台帳と出勤簿(タイムカード等)の写し等

2.提出先

必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保組合に提出

出産するとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
被保険者
被保険者(出産手当金)
出産のために休業したとき、1日あたり直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の2/3相当額が、出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日の間給付

手続き

●出産するとき
1.必要書類

出産手当金請求書(様式11)
医師、または助産師の証明を受けます

書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル

働けないことと報酬を受けていないという会社の証明

賃金台帳と出勤簿(タイムカード等)の写し

2.提出先

必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保組合に提出

子どもが生まれたとき

子どもが生まれたとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
本人 本人
被保険者(出産育児一時金)
1児につき420,000円を給付
※産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は1児につき408,000円を給付
(2021年12月までは404,000円)
家族 家族
被扶養者(家族出産育児一時金)

手続き

●出産費用の補助金を、健康保険組合が直接医療機関などに支払うとき

医療機関などに、「直接支払制度を利用する」ことを伝え、手続きを行ってください。

●直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき
1.必要書類
出産育児一時金等内払金支払依頼書(様式08-3) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
医療機関などが交付する出産費用の領収・明細書
産科医療補償制度の証明スタンプを確認してください。
2.提出先

必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保組合に提出

●医療機関などが代わりに出産育児一時金を請求するとき
1.必要書類
出産育児一時金請求書(事前申請用)(様式08-2)
医療機関などに必要事項を記載してもらいます。
書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
母子手帳の写し(分娩者、出産予定日の記載されたページ)
2.提出先

必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保組合に提出

●出産費用を自己負担し、後から補助を受けるとき
1.必要書類
出産育児一時金請求書(様式08)
医師、助産師または市・区町村の証明を受けます
書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
医療機関などが交付する合意文書
直接支払制度の代理契約を医療機関などと締結していないことが明記されていること、
申請先が「北陸電力健康保険組合」であることを確認してください。
医療機関などが交付する出産費用の領収・明細書
直接支払制度を用いていないこと、産科医療補償制度の証明スタンプを確認してください。
2.提出先

必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保組合に提出

死亡したとき

死亡したとき 詳しくはこちら
  健康保険法で決められた給付(法定給付)
本人 本人
被保険者(埋葬料(費))
一律50,000円を給付
家族 家族
被扶養者(家族埋葬料)

手続き

●死亡したとき
1.必要書類
埋葬料(費)請求書(様式09) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
死亡診断書または埋(火)葬許可証の写し
2.提出先

必要事項を記入し、添付書類を添えて当健保組合に提出