会社を辞めたとき・定年退職したとき

退職後も健保に加入する、健康保険の給付を受けることができます

退職すると被保険者資格を失いますが、一定期間被保険者だった方は、期間限定で健康保険に加入できたり、引き続き給付を受けることができます。

退職しても健康保険組合に加入するとき(任意継続被保険者制度)

2ヵ月以上被保険者だった方は、引き続き健康保険に加入できます(任意継続被保険者といいます)。

加入できる方 退職日まで2ヵ月以上被保険者だった人。
ただし、資格喪失後20日以内に手続きをしなければなりません。
加入できる期間 退職後2年間。
資格の喪失 保険料を滞納したときや、再就職、死亡したとき、任意継続被保険者となってから2年が経過したとき、75歳になったとき(後期高齢者医療制度に加入します)。
※2年以内でも申し出により脱退できます。
標準報酬 ①退職時の標準報酬か、②前年9月30日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。毎年4月1日に改定します。

※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険料 一般保険料、介護保険料ともに事業主分を含めた全額を負担します。

保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は保険料が割引されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

保険給付 在職中と同じく、法定給付(出産手当金、傷病手当金は除きます)と付加給付を支給。

退職しても健康保険の給付を受けるとき(資格喪失後の継続給付)

継続して1年以上被保険者だった人は、退職後もそれまで受けていた出産手当金や傷病手当金などの保険給付を引き続き受けることができます(資格喪失後の継続給付)。ただし付加給付は受けられません。