埋葬料の給付が受けられるのは、“被保険者によって扶養されていた遺族”とされていますが、この遺族とは被扶養者の範囲に限られません。被保険者の死亡当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。ただし、葬儀の際の飲食代は除かれます。
健康保険からの死亡時の給付は、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
死産の場合は被扶養者でないため、家族埋葬料はもらえません。ただし、出産のあと2~3時間で亡くなったような場合は家族埋葬料がもらえます。
出産育児一時金の給付は受けられます。