病院などにかかったとき、医療費の一部自己負担で必要な治療が受けられます
急な病気や思わぬケガなどで医師(保険医療機関)にかかったとき、健康保険を使うと、かかった医療費の一部負担で必要な治療を受けることができます。残りの医療費は、「療養の給付(家族療養費)」として、健康保険組合が代わって支払います。また、当健保組合独自の「一部負担還元金」「家族療養費付加金」もあり、みなさんの生活を支えています。
高額療養費 |
高額になった医療費を補助する制度があります |
被保険者 |
1ヵ月の医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、40,000円を控除した額が給付されます。 最終的な自己負担額は40,000円までとなります |
被扶養者 |
※実際の負担額は10円未満四捨五入となります。
※乳幼児の外来の場合、定額方式の医療機関もあります。
必要ありません
ただし、乳幼児医療費助成制度を受けておられない方は、申請が必要になります。