病気やケガをしたとき

病院などにかかったとき、医療費の一部自己負担で必要な治療が受けられます

急な病気や思わぬケガなどで医師(保険医療機関)にかかったとき、窓口で保険証を提出すると、かかった医療費の一部負担で必要な治療を受けることができます。残りの医療費は、「療養の給付(家族療養費)」として、健康保険組合が代わって支払います。また、当健保組合独自の「一部負担還元金」「家族療養費付加金」もあり、みなさんの生活を支えています。

受けられる給付

病気やケガをしたとき

自己負担が一定額を超えたとき

家族

高額療養費

高額になった医療費を補助する制度があります 詳しくはこちら

さらに当健保組合独自の給付

本人

被保険者
一部負担還元金

1ヵ月の医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、40,000円を控除した額が給付されます。

最終的な自己負担額は40,000円までとなります

家族

被扶養者
家族療養費付加金

※実際の負担額は10円未満四捨五入となります。
※乳幼児の外来の場合、定額方式の医療機関もあります。

手続き

必要ありません

ただし、乳幼児医療費助成制度を受けておられない方は、申請が必要になります。