保険料は、法律で会社(事業主)に保険料を納める義務があるため、給料から差し引くことが許されています。そして、被保険者の生計を保護するため、前月分の保険料を差し引くことが認められています。
つまり、健康保険組合に加入した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収され、 その代わり、退職など健康保険組合を抜けた月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が健康保険組合をやめた日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。