一定の条件を満たす家族も健保組合に加入することができます
当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、一定の条件を満たす方も当健保組合に加入することができます。 家族の方は保険料を負担することなく、被保険者本人と同等の保険給付や保健事業を受けることができます。

基準を満たしている場合、当健保組合に加入できる場合があります。提出書類を当健保組合まで提出してください。被扶養者の認定については、認定基準と照らし合わせ、条件を満たしていると健保組合が認めて、はじめて被扶養者になれます。
※1 19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
※2 2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(注)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円(注)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
注:対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。
国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。

結婚、出産、死亡などで被扶養者の異動があった場合は、5日以内に「被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01)」を提出してください。
| 被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01) | 書類 ![]() |
書類 ![]() |
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| 被扶養者現況届(様式01-1) | 書類 ![]() |
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住民票(写し) ※下記の必須項目が記載されたもの。 |
※その他の書類が必要になる場合もあります。
当健保組合へ提出してください。
※その他の書類が必要になる場合もあります。
| 被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01) | 書類 ![]() |
書類 ![]() |
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※その他の書類が必要になる場合もあります。
被扶養者資格がなくなった日から5日以内に、当健保組合へ提出してください。
※その他の書類が必要になる場合もあります。