一定の条件を満たす家族も健保組合に加入することができます
当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、一定の条件を満たす方も当健保組合に加入することができます。 家族の方は保険料を負担することなく、被保険者本人と同等の保険給付や保健事業を受けることができます。

基準を満たしている場合、当健保組合に加入できる場合があります。提出書類を当健保組合まで提出してください。被扶養者の認定については、認定基準と照らし合わせ、条件を満たしていると健保組合が認めて、はじめて被扶養者になれます。
※1 19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
※2 2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類(※)において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(注)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。ただし、時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円(注)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
※:労働契約内容が確認できる書類がない場合、またはご提出されない場合は、従来どおり、給与明細書(直近3か月分)、課税(非課税)証明書等をご提出ください。
注:対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。
国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。
自営業者(個人事業主)は、自らの事業によって生計を維持し、経済的に自立するとともに、事業経営の結果について自身が責任を負う立場にあることから、原則として国民健康保険の被保険者となります。
ただし、事業収入のみでは生計を維持することが困難であり、被保険者から継続的な生活費の援助を受けているなど、実質的に被保険者によって生計が維持されていると認められる場合には、被扶養者として認定できる場合があります。
なお、自営業者(個人事業主)の収入については、所得税法上の「所得」で判断するものではありません。総収入から「直接的必要経費」(その費用がなければ事業の継続が困難となる、事業に直接必要な最小限の経費)を控除した額を基準とします。この場合、業種や事業内容、収入状況、生活実態などを総合的に確認した上で、健康保険組合が個別に被扶養者認定の可否を判断します。
また、毎年行われる「被扶養者の資格調査」においても、同様の判断となりますので予めご留意ください。
◆扶養認定にあたっての留意事項
| 項 目 | 内 容 |
| 年間収入の考え方 | 健康保険法における被扶養者の認定要件の一つである年間収入は、130万円未満(60歳以上の方および障害年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満、19歳~23歳未満の方(配偶者除く)は150万円未満)であり、所得税法上の「所得金額」ではなく「年間収入額」で判断します。 |
| 事業収入の考え方 | 事業等による収入は、「総収入から直接的必要経費」を差し引いた額を「年間収入」として判定します。 |
| 直接的必要経費※ | その費用がなければ事業が成り立たない最小限の経費をいいます。(例:パン店の小麦粉・卵などの原材料費) |
| 収入額の算出方法 | 被扶養者認定における収入額は、原則として確定申告時に作成する「収支内訳書」または「青色申告決算書」の収入金額から、健康保険組合が直接的必要経費と認める経費を控除して算出します。 ただし、直接的必要経費に該当する経費は、業種、事業内容および事業形態によって異なるため、最終的な判断は、健康保険組合が個別におこないます。 |
| 申請時の確認書類 | 「確定申告書」および「収支内訳書(青色申告決算書)」 + 所得証明書 各直近3カ年分の事業収入が記載のもの |
| 書類未提出時等の取扱い | 確認書類の提出がない場合、または提出書類の内容から収入状況を確認できない場合は、被扶養者認定の可否を適切に判断できないため、被扶養者として認定することはできません。 |
| 認定対象外① | 従業員を雇用して事業を営んでいる方(事業主として事業の継続・運営に責任を負う立場にあるため) |
| 認定対象外② | 法人の代表者および役員(役員報酬の多寡にかかわらず、法人経営に関する意思決定や経営責任を担う立場にあり、経済的に独立した存在と判断されるため) |
*当健康保険組合の被扶養者認定における「直接的必要経費」は、原則として下表に定める項目を対象とする。ただし、その他の項目については健保判断とする。
※直接的必要経費として認められないもの
<一般所得用>
| 科 目 | 認定可否 |
| 給料賃金 | × |
| 減価償却費 | × |
| 貸倒金 | × |
| 利子割引料 | × |
| 租税公課 | × |
| 広告宣伝費 | × |
| 接待交際費 | × |
| 損害保険料 | × |
| 福利厚生費 | × |
| 雑費 | × |
<農業所得用>
| 科 目 | 認定可否 |
| 雇入費 | × |
| 減価償却費 | × |
| 貸倒金 | × |
| 利子割引料 | × |
| 租税公課 | × |
| 農業共済掛金 | × |
| 雑費 | × |
| 農産物以外の棚卸高 | × |
| 経費から差し引く果樹牛馬等の育成費用 | × |
| (所得金額)のうち、肉用牛について特例の適用を受ける金額 | × |
| 科 目 | 認定可否 |
| 給料賃金 | × |
| 減価償却費 | × |
| 貸倒金 | × |
| 借入金利子 | × |
| 租税公課 | × |
| 損害保険料 | × |
| 雑費 | × |

結婚、出産、死亡などで被扶養者の異動があった場合は、5日以内に「被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01)」を提出してください。
| 被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01) | 書類 ![]() |
書類 ![]() |
|---|---|---|
| 被扶養者現況届(様式01-1) | 書類 ![]() |
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|
住民票(写し) <世帯全員で省略のないもの(※)> ※下記の必須項目が記載されたもの。 |
※その他の書類が必要になる場合もあります。
事業主経由にて当健保組合へ提出してください。<北陸電力の方は、諸届システム内の家族異動届と併せて事業主(HOPS給与センター)へ提出してください。>
※その他の書類が必要になる場合もあります。
| 被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01) | 書類 ![]() |
書類 ![]() |
|---|
※その他の書類が必要になる場合もあります。
被扶養者資格がなくなった日から5日以内に事業主経由にて当健保組合へ提出してください。<北陸電力の方は、諸届システム内の家族異動届と併せて事業主(HOPS給与センター)へ提出してください。>
※その他の書類が必要になる場合もあります。