健保組合に加入する家族

一定の条件を満たす家族も健保組合に加入することができます

当健保組合に加入している被保険者本人に扶養されている家族で、一定の条件を満たす方も当健保組合に加入することができます。 家族の方は保険料を負担することなく、被保険者本人と同等の保険給付や保健事業を受けることができます。

家族を当健保組合に加入させたいとき

次の範囲内にいる家族ですか?

一定の条件を満たす家族も健保組合に加入することができます

次の基準を満たしていますか?

  • 主に被保険者の収入で生活していること。
  • 被保険者と同居していること。
    ★印の方は、同居していなくても加入できる場合があります。
  • 年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であること。※1
  • 被保険者の年収の2分の1未満であること。
  • 日本国内に居住、または生活の基礎があること。※2
  • 75歳未満(後期高齢者医療制度の適用対象外)であること。

基準を満たしている場合、当健保組合に加入できる場合があります。提出書類を当健保組合まで提出してください。被扶養者の認定については、認定基準と照らし合わせ、条件を満たしていると健保組合が認めて、はじめて被扶養者になれます。

 

※1 所得税法の改正によって、2018年分の所得から配偶者控除額が年収150万円まで引き上げられましたが、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。

※2 2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。

国内居住要件とは

国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。

国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。

被扶養者の事例について 詳しくはこちら

結婚、出産、死亡などで被扶養者の異動があった場合は、5日以内に「被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01)」を提出してください。

手続き

家族を被扶養者に申請するとき

1.必要書類
被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
被扶養者現況届(様式01-1) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル

※その他の書類が必要になる場合もあります。詳しくは別表「被扶養者認定 申請に係る関係書類」をご覧ください。

2.提出先

当健保組合へ提出してください。

※その他の書類が必要になる場合もあります。

家族を被扶養者から外すとき

1.必要書類
被保険者異動・被扶養者認定申請書(様式01) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル

※その他の書類が必要になる場合もあります。

2.提出先

被扶養者資格がなくなった日から5日以内に、当健保組合へ提出してください。

※その他の書類が必要になる場合もあります。