保険証を持たずに(使用できず)受診したとき

いったん全額を支払い、後ほど請求します

旅行先で急病になり、保険証を持っていなかったときや、コルセットなどの治療用装具を作成したときなどは、いったん医療費全額を自分で支払い、後から健康保険組合に申請して給付を受けることができます。また、海外で病気やケガになったときも同様に、全額を自分で支払い、帰国してから給付を受けることになります。

はり・きゅう・マッサージにかかるときの注意

整骨院、接骨院で保険証が使える場合は限られています。ご確認のうえ、正しくご利用ください。

詳しくはこちら 整骨院・接骨院にかかったとき

給付額

健康保険の療養の給付の基準にあてはめた額の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

手続き

「療養費支給申請書(様式10)」に診療内容がわかる医師の証明書、領収明細書を添えて各事業所に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(様式10) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
診療報酬明細書(レセプト) かかった医療機関で
必ずもらってください
領収証

海外では日本の健康保険証は使用できませんが、被保険者や被扶養者が海外に在住中、または旅行中に医師にかかった費用は、申請すると療養費払いとして給付されます。

ただし、日本の健康保険での治療方針を始めとした取り決めは通用しないため、その費用をすべて給付することはできません。海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、日本でかかった場合の治療費を基準に計算した給付額が、後日「海外療養費」 として給付されます。

たとえば、海外で被保険者が治療を受け、100,000円相当の支払いをし、必要な手続きをしても、同様の治療を日本で受けた場合の治療費が50,000円と算出されれば、給付額は35,000円となり、その差額は本人負担となります。また、申請には海外の病院で発行された診療内容証明書を翻訳して払い戻しの申請をします。その際の翻訳業務などはすべて自己負担となります。海外での病気、事故に備え、海外旅行障害保険などには必ず加入しましょう。

ただし、治療を目的に海外へ行き、治療を受けたときは全額健康保険の対象外となります。

海外で臓器移植を受ける場合、一定の条件において海外療養費の対象となります。くわしくは健保組合までお問い合わせください。

被保険者が海外で治療を受けたとき

被保険者が海外で治療を受けたときの自己負担額

給付額

健康保険の療養の給付の基準にあてはめた額の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

手続き

  1. 海外でかかった医療機関などが発行する療養の内容、費用のわかる明細書を受け取ります。
  2. 外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文を作成します。翻訳した方の名前も記載します。
  3. 「療養費支給申請書(様式10)」に領収明細書を添えて各事業所に提出してください。
必要書類
療養費支給申請書(様式10) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
診療内容明細書 各事業所にお問い合わせください
領収明細書 かかった医療機関で
必ずもらってください

給付額

血液代としての健康保険の療養の給付の基準にあてはめた額の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

手続き

「療養費支給申請書(様式10)」に輸血証明書、領収明細書を添えて各事業所に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(様式10) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
輸血証明書 かかった医療機関で
必ずもらってください
領収明細書

給付額

健康保険の療養の給付の基準にあてはめた額の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

手続き

「療養費支給申請書(様式10)・(様式10別紙)」に医師の証明書、領収明細書を添えて各事業所に提出してください。
靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真も添えて提出してください。(実際に本人が装着する現物であることが確認できるもの)

必要書類
療養費支給申請書(様式10)・(様式10別紙) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
医師の証明書 かかった医療機関で
必ずもらってください
領収明細書

給付額

作成、または購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

手続き

「療養費支給申請書(様式10)」に医師の指示書の写し、患者の検査結果、領収書(原本)を添えて各事業所に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(様式10) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
医師の指示書の写し かかった医療機関で
必ずもらってください
患者の検査結果
作成、または購入した領収書(原本)

給付額

購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

手続き

「療養費支給申請書(様式10)」に医師の装着指示書の写し、領収書(原本)を添えて各事業所に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(様式10) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
医師の装着指示書の写し かかった医療機関で
必ずもらってください
作成、または購入した領収書(原本)

給付額

作成、または購入した費用(通知で定める上限の範囲内)の7割
(小学校入学前の子どもは8割)

手続き

「療養費支給申請書(様式10)」に保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書(原本)を添えて各事業所に提出してください。

必要書類
療養費支給申請書(様式10) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル
保険医の作成指示書等の写し かかった医療機関で
必ずもらってください
作成、または購入した領収書(原本)