公費で受けられる医療

病気によっては、全額・または自己負担分を国や地方自治体が負担します

病気の種類や患者の条件によっては、医療費全額や健康保険の自己負担分を、国や地方自治体が負担するものがいくつかあります。それぞれの詳しいことは、該当する病気について治療を受けたり、入院するときに医師に相談してください。

公費負担になる条件

  1. 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合
  2. 結核や一類・ニ類感染症など社会防疫的意味を持つ場合
  3. 身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
  4. 企業活動に基づく公害病の場合
  5. スモンなど難病の治療、研究を目的とする場合など
公費負担の種類
法律 内容 負担区分
戦傷病者特別援護法

療養の給付

公務上の傷病

療養の全額国庫負担

自己負担なし

更生医療

障害者の社会復帰のために必要な医療

被爆者援護法

認定疾病医療

原爆症

感染症の予防および
感染症の患者に対する
医療に関する法律

新感染症

都道府県知事が厚生労働大臣の指導・助言を得て個別に応急対応する感染症

全額公費負担

自己負担することがある

適正医療

一般患者

健康保険優先

自己負担は医療費の5%

難病法

特定医療費の支給

厚生労働大臣が指定する難病
詳しくはこちら 難病情報センター

健康保険優先

自己負担は医療費の原則2割、入院時の食費等全額(加入する医療保険上の世帯全員の市町村民税課税額による負担上限あり。)

児童福祉法
(小児慢性特定疾病医療支援)

小児慢性特定疾病医療費の支給

小児(20歳未満。ただし18歳到達時までに認定を受けている人)であって厚生労働大臣が定める疾病およびその状態
詳しくはこちら 小児慢性特定疾病情報センター

障害者自立支援法
(自立支援医療)

育成医療

18歳未満の身体障害児に対する医療

健康保険優先

自己負担は医療費の原則1割
(負担上限あり。なお、市町村民税非課税世帯、生活保護法の被保護世帯は自己負担なし、一定所得以上の者は自立支援医療の対象外)

更生医療

障害者の社会復帰のために必要な医療

精神通院医療

精神障害者に対する通院医療

精神保健および精神障害者
福祉に関する法律

措置入院

自身または他人を傷つけるおそれのある患者

健康保険優先

自己負担することがある

児童福祉法

療育の給付

18歳未満の結核児童

母子保健法

養育医療

入院を要する未熟児

生活保護法

医療扶助

生活困窮者の傷病

感染症の予防および
感染症の患者に対する
医療に関する法律

一類感染症

ペスト、エボラ出血熱など

二類感染症

結核、ジフテリアなど

予防接種法

救済措置

認定された健康被害者

被爆者援護法

一般疾病医療

被爆者の傷病

独立行政法人
医薬品医療機器総合機構法
医薬品・生物由来製品が適正に使用されたにもかかわらず、有害な副作用により疾病となった者
石綿による健康被害の
救済に関する法律
(石綿健康被害救済制度)

救済給付(医療費の支給)

石綿による健康被害で指定疾病(中皮腫、肺がん)にかかった者で、労災補償などの対象にならない者

公害健康被害の
補償などに関する法律
著しい大気汚染、水質汚濁の影響で、指定疾病にかかった者

全額汚染原因者負担

自己負担なし