節目節目で変わる医療保険

年齢によって負担する割合や加入する医療保険が変わります

退職しても何らかの医療保険に加入しますが、年齢によって負担割合や加入する医療保険が変わります。

65歳になると(前期高齢者医療制度)

65歳になると、加入している医療保険は変わりませんが、前期高齢者医療制度の対象者となります。

前期高齢者医療制度とは?

加入する医療保険は変わりません。

これまで通り、加入している医療保険から保険給付を受けます。ただし、療養病床に入院した場合、1日3食分まで1食につき490円(もしくは450円)と、居住費として1日370円を自己負担することになります。

高齢者の医療費を公平に負担します。

医療保険ごとに加入している前期高齢者の加入率を、すべての医療保険に加入する前期高齢者の加入率と比較します。加入率の低い医療保険は、「前期高齢者納付金」を負担し、負担割合を調整します。

70歳になると

所得の低い高齢者のために、かかった医療費の自己負担額が、現役世代とは異なっています。受診するときは、保険証と一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して医療を受けます。

  • ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
  • ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、資格確認書に負担割合を表示して交付します。(2025年12月1日までは有効な保険証を持つ方にマイナ保険証の有無を確認し、交付します)

詳しくはこちら マイナンバー制度

 

70歳~74歳の自己負担額
区分(年収) 一部
負担額
1ヵ月あたりの自己負担限度額
外来 入院 世帯ごと
世帯内の外来・入院の一部負担金の合計額が下記を超えた場合、後日超えた金額が払い戻されます。
現役並み所得者 年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
3割 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(4ヵ月以降 140,100円) ※
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(4ヵ月以降 93,000円) ※
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円) ※
一般 2割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 57,600円
(4ヵ月以降 44,400円) ※
市町村民税非課税者 2割 8,000円 24,600円 24,600円
所得が一定基準に
満たない場合など
15,000円 15,000円
  • ※なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

    ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合

    ・マイナ保険証を利用しない場合

    ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合

    ・低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)

  • ※世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
  • ※過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が()内の金額に引き下げられます。
  • ※入院時の食費・居住費は別途自己負担します。

75歳になると(後期高齢者医療制度)

75歳以上の高齢者(寝たきりの場合は65歳以上で認定を受けた方)は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた健康保険を抜け、本人・家族ともに、「後期高齢者医療制度」に加入します。

後期高齢者医療制度に関することは、お住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合会にご確認ください。