出産したとき 出産手当金

出産のため働けないときは、生活費の補助として一定額の給付が受けられます

被保険者(女性)が出産のため仕事を休み、給料などがもらえないときには、生活の安定を図るために、「出産手当金」の給付が受けられます。また、育児休業中は健康保険料の支払いが免除されます。

給付額

1日あたり、直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の2/3相当額
標準報酬月額について 詳しくはこちら 保険料

給付される期間

出産予定日より42日間(双児以上は98日間)前から、出産後 56日間まで

出産手当金が給付される期間

出産日が予定日より遅れた場合

出産予定日より42日間(双児以上は98日間)前から、予定日より遅れた期間と出産後 56日間まで

出産日が予定日より遅れた場合の出産手当金

※働こうと思えば働ける状態であっても支給されます。

※給料が受けられるときは、受け取った給料と出産手当金とを比較し、出産手当金が高額であれば、給料を超えた差額分の給付が受けられます。

産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除

産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の保険料負担は被保険者・会社ともに、会社が健康保険組合に申請することで免除されます。
※育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

手続き

「出産手当金請求書(様式11)」に、会社と医師の証明を受け、会社と医師の証明があることを確認したうえで各事業所に提出してください。

必要書類

出産手当金請求書(様式11) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル