一部負担金の徴収猶予等の救済措置
災害(震災・風水害・火災その他これらに類する災害)によって、住宅、家財またはその他の財産に激しい損害を受け、生活が困難となったとき、被保険者の申請に基づく健康保険組合の認定により、一部負担金の徴収猶予等の救済措置が受けられる場合があります。
なお、対象となる災害は、「内閣府 防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。
■厚生労働省の関連ページ 「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
北陸電力健康保険組合(電話:076-405-3134 又は 076-405-3129)までお問い合わせください。