保険料免除などの救済措置が受けられます
災害(震災・風水害・火災その他これらに類する災害)によって、住宅、家財またはその他の財産に激しい損害を受け、生活が困難となったとき、保険料免除などの救済措置が受けられます。
被保険者の申請により、健康保険組合が認定をしたとき、救済措置が受けられます。
適用内容 |
1.一部負担金(自己負担分)の「徴収猶予」支払いを遅らせることができます。期間は6ヵ月以内です。 2.一部負担金の「減免」減額、または支払いが免除されます。 3.保険料の「納期限延長」健康保険組合が事業所単位で決定・公示します。 4.保険料の「納付猶予」納期を遅らせることができます。期間は1年以内~2年以内です。 |
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各事業所までお問い合わせください。