死亡したとき

死亡したときは埋葬料(費)を給付

仕事外の理由で被保険者が死亡したときは、被保険者に扶養されていた遺族に、「埋葬料」が給付されます。また、遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料と埋葬料付加金の合計額を上限として実費が支給されます。

一方、被扶養者が死亡したときは、「家族埋葬料」が給付されます。

受けられる給付

被保険者が死亡したとき

埋葬料50,000円

被扶養者が死亡したとき

家族埋葬料50,000円

手続き

埋葬料(費)請求書(様式09)に事業主証明を添えて各事業所に提出してください。

必要書類

埋葬料(費)請求書(様式09) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル