【あはき療養費】あんまはりきゅう等の療養費申請方法が償還払い方式に変更

2019年8月27日

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下「施術者」という。)の施術に係る療養費(頭文字をとって「あはき療養費」

いう。)については、6月施術分から「償還払い方式」に変更となりました。

2019.6月施術分以降は、下記の通り申請していただきますようお願いします。

 (※従来の「代理受領払い」は、廃止となりました。)

 (※各制度の内容は別紙参照)

 

1.変更内容

   6月施術分から、全て償還払いでの支払い方法となりました。

(施術料を受療者が窓口でいったん全額を支払い、後日健保組合に療養費の

 申請を行うことにより、自己負担相当額を差し引いた額を受け取る方法)

 

 

※受療中の方へのお願い

    現在受療している施術者へ『北陸電力健保組合は、6月施術分より、

償還払いの支払い方法に変更となった』という旨をお知らせください

 

 

 

2.申請方法

  (1) 施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。

  (2) 施術者等に施術内容等の証明を受けます。(療養費支給申請書内に記載)

  (3) 以下のあはき療養費支給申請に必要となる書類を揃え、当健保組合にご提出ください。

   ①『療養費支給申請書』

   ・『はり・きゅう用』(様式26)または『あんま・マッサージ用』(様式27)の該当

するものに記入してください。※施術内容欄および施術証明欄は施術者が、それ以外の項目は申請者

 (被保険者)が記入してください。用紙はノーツ社内規則(規約規程集健保組合/健康保険のしおり/各種申請様式)、

または当健保組合ホームページからダウンロードして頂くか、お電話でご請求ください。

   ②『領収書原本』(全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)

   ③『医師の施術同意書(原本)』

     初療の前に保険医の診察を受け、施術の同意書を受け取り、原本を添付してください。

    また、初療日から6か月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、

    医師の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。

    また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は省略または医師同意書(写)の添付で差し支えありません。

   ④『施術報告書(写し)』(平成30年10月施術分より)

    施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認のため添付してください。

   ⑤『往療状況確認表』

    往療の施術を受けた場合には、施術者等へ『往療状況確認表』の記入を受け申請書に添付をしてください。

   ⑥ その他注意事項

    暦月ごとに申請してください

    当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。

    医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ施術月より4~5ヶ月後となります。

 

  3.注意事項

      6月施術分以降、従来の方法による施術者等からの申請があったものは、委任した被保険者へ申請書を返却させていただきます。

       お手数ですが、償還払い(領収書(原本)等の添付)の手続きにより再申請をしてください。

 

                                   <お問い合わせ>

 

                             北陸電力健保組合 給付担当:青山

                         トール911-3169 電話076-405-3169

 

                                                                                                             以 上

様式26療養費支給申請書(償還払い用_はりきゅう) 様式27療養費支給申請書(償還払い用_あん摩マッサージ) 療養費支払制度の内容