【災害対応】令和6年能登半島地震における健康保険証等の取扱い

2024年1月4日

令和6年1月1日に石川県能登半島地方を震源とする地震が発生しました。

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

今般の令和6年能登半島地震により、多数の方が生命または身体に危害を受け又は受けるおそれが生じていることから、石川県、富山県、福井県、新潟県は災害救助法の適用を決定しました。

対象となる災害地域は、「内閣府 防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。

 

◇健康保険証の取り扱い

 災害等により被災し、健康保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難している等、医療機関等へ提示ができない場合においては、「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「事業所名」「健康保険組合名」を医療機関等の窓口で申し出ることにより受診ができます。

 

◆健康保険証の再発行

 災害等により健康保険者証を紛失・消失された場合には再交付をいたします。

 当健保組合のホームページの「届け出・手続き」→「書類のダウンロード」から、所定の「被保険者証 滅失届・再交付申請書(様式06)」をご記入の上、健康保険組合まで提出してください。

 

そのほか、自然災害(台風・豪雨・地震等による大規模な災害)により災害救助法が適用された場合、当該地域にお住まいで、住家が全半壊等の被災された方等を対象に、一部負担金(医療機関の窓口での本人支払分)の徴収猶予などの救済措置が受けられる場合があります。

詳しくは、当健保組合ホームページ「災害にあったとき | 北陸電力健康保険組合 (rikudenkenpo.jp)」を参照してください。