2024年2月19日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、
今年12月2日(月)から、現在の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。)を基本と使用することとされております。
・マイナ保険証を利用することで
メリット1 医療費を20円節約でき自己負担額も低くなります。
メリット2 医療情報の共有化で質の高い医療が受けられます。
メリット3 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払い免除(限度額認定証が不要となります)
なお、経過措置として、お手元にある有効な保険証は、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能ですが、
今後の医療機関受診時には、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
また、全加入者がマイナ保険証を利用することで、健康保険組合の事務効率化が図られ、適切な保険料利用につながります。
※保険証の利用登録がお済でない場合は、リーフレットを参考に早めに利用登録をお願いします。