在宅で看護を受けたとき

在宅で看護を受けたときは、かかった費用の一部を自己負担します

難病患者、末期がんの患者など、医師が厚生労働省の基準により認めた訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、「(家族)訪問看護療養費」と当健保組合独自の「(家族)訪問看護療養費付加金」が給付されます。

在宅で看護を受けたとき

医療費の7割(自己負担3割)
小学校入学前の子どもは医療費の8割(自己負担2割)

当健保組合独自の給付

本人

被保険者
訪問看護療養費付加金

1ヵ月の医療費の自己負担額(高額療養費は除く)から、40,000円を控除した額が給付されます。(100円未満切り捨て)
家族

被扶養者
(家族)訪問看護療養費付加金

訪問看護事業のしくみ

訪問看護事業のしくみ

手続き

必要ありません