死亡したとき
死亡したときは埋葬料(費)を給付
仕事外の理由で被保険者が死亡したときは、被保険者に扶養されていた遺族に、「埋葬料」が給付されます。また、遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料と埋葬料付加金の合計額を上限として実費が支給されます。
一方、被扶養者が死亡したときは、「家族埋葬料」が給付されます。
受けられる給付
被保険者が死亡したとき
埋葬料50,000円
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料50,000円
手続き
埋葬料(費)請求書(様式09)に事業主証明を添えて各事業所に提出してください。
必要書類
埋葬料(費)請求書(様式09) |
書類 |
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