退職した後も、何らかの制度に加入します
退職すると、当健保組合の被保険者の資格を失い、給付を受けられなくなります。そのため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。
※傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料は、退職後も引き続き健保組合から受け取れる場合があります。
また、年齢によっては自己負担の限度額が変わったり、加入する医療保険自体が変わります。
加入している医療保険は変わりませんが、「前期高齢者医療制度」の対象になります
自己負担のしかたが変わります
今加入している医療保険から「後期高齢者医療制度」に加入し直します