Q&A はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるには、どうしたらいいですか?

限られた場合のみ、健康保険でかかることができます。

個人の希望ではなく医師の同意がある場合のみ、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を健康保険でかかることができます。その場合、一度全額を支払った後に、あとから払い戻しを受けます。

■医師の同意書が必要です

健康保険でかかる場合は、初回申請時に必ず「療養費支給申請書」に保険医の同意書が必要となります。

  • ※口頭での同意は認められません。必ず書面での同意が必要です。

■6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて施術を受ける場合は、医師の再同意が必要です

医師の同意を受けてから、6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、医師の同意が必要となります。

■健康保険が使える範囲

【はり、きゅう】

医師による適当な治療手段のない、次の6疾病になります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合は、支給対象になりません。

【あんま、マッサージ】

  • 筋麻痺
  • 関節拘縮
  • ※一律に診断名によることなく、筋麻痺や関節拘縮などの症状が見られる場合に限ります。
  • ※疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなどは支給対象となりません。

■健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。

健保組合では、施術を受けた方に、後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

■手続き

【はり、きゅう】

療養費支給申請書(様式26)(令和6年9月施術分まで) 書類(記入例付き)PDFファイル
療養費支給申請書(様式26)(令和6年10月施術分から) 書類(記入例付き)PDFファイル

【あんま、マッサージ】

療養費支給申請書(様式27)(令和6年9月施術分まで) 書類(記入例付き)PDFファイル
療養費支給申請書(様式27)(令和6年10月施術分から) 書類(記入例付き)PDFファイル