個人の希望ではなく医師の同意がある場合のみ、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を健康保険でかかることができます。その場合、一度全額を支払った後に、あとから払い戻しを受けます。
健康保険でかかる場合は、初回申請時に必ず「療養費支給申請書」に保険医の同意書が必要となります。
医師の同意を受けてから、6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、医師の同意が必要となります。
【はり、きゅう】
医師による適当な治療手段のない、次の6疾病になります。
【あんま、マッサージ】
健保組合では、施術を受けた方に、後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。
【はり、きゅう】
療養費支給申請書(様式26)(令和6年9月施術分まで) | 書類(記入例付き) |
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療養費支給申請書(様式26)(令和6年10月施術分から) | 書類(記入例付き) |
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【あんま、マッサージ】
療養費支給申請書(様式27)(令和6年9月施術分まで) | 書類(記入例付き) |
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療養費支給申請書(様式27)(令和6年10月施術分から) | 書類(記入例付き) |
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