病気やケガ、出産や死亡のときに、医療や現金で給付を受けます
また、すべての病気やケガをみてもらえるわけではありません
被保険者や被扶養者が病気にかかったり、ケガをしたり、出産をした場合および死亡した場合、健康保険組合は「現物給付」として医師の診療を提供したり、決められたさまざまな給付金を「現金給付」として補助します。
また、仕事上や通勤途上(業務災害および通勤災害)などの場合は、健康保険ではなく労災保険などの対象となります。
診療を提供したり給付金を補助することを「保険給付」といい、法律で決められている「法定給付」と、健康保険組合が独自に決めることのできる「付加給付」があります。
法定給付 | 付加給付 |
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健康保険法で定められ、必ず補助しなければならない給付です。 | それぞれの健康保険組合が独自に決定し、法定給付に上積みする給付です。 |
健康保険でみてもらえる病気やケガは、労災保険から給付がある業務災害以外のものに限られています。また、医師が診療が必要だと認める状態でなければなりません。単なる疲労や美容整形、正常な出産、健康診断などは、健康保険ではみてもらえません。
健康保険の医療費などの支給を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産育児一時金の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。
また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。
診察・検査 | 健康保険で医師の診察が受けられます。診察に必要な検査も受けられます。 |
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薬・治療材料など | 治療に必要な薬は支給されます。ただし、厚生労働省が認めた薬に限られます。また、ガーゼや包帯などの治療材料も支給されます。 |
処置・手術など | 注射やさまざまな処置・手術はもちろん、放射線治療や精神療法、療養指導なども受けられます。 |
在宅療養・看護 | 難病患者の方などが在宅で療養できるように、医師による訪問診療や、指定訪問看護事業者の看護師などから訪問看護・介護サービスが受けられます。 |
入院・看護 | 医師が必要と認めれば、健康保険で入院できます。 入院中はその療養に必要な世話や看護も受けられ、寝具も用意されます。また、入院中の食事は、自己負担がありますが、栄養管理された食事が支給されます。 |
故意に事故を起こしたとき | 保険給付は行われません |
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けんか、酔っぱらいなどで事故を起こしたとき | 保険給付の全部または一部が制限されます |
正当な理由もなく医師の指示に従わなかったとき | 保険給付の一部が制限されます |
詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき | 保険給付の全部または一部が制限されます |
健康保険組合が指示する質問や診断などを拒んだとき | 保険給付の全部または一部が制限されます |