2023年2月1日
〇マイナポイント第 2 弾の
対象となるマイナンバーカードの交付申請の期限が、令和 4 年 12 月末までから、
令和 5 年 2月末までに延長されております。
ぜひ、この機会に申請をお願いします。また取得後は、健康保険証との紐づけ登録を
お願い致します。
リーフレット:マイナンバーカードの取得と保険証への登録をお願いします
〇令和3年10月から
オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では
限度額適用認定証の提示が不要となりました!
マイナンバーカードが認定証として利用できます。
マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できると、
今まで事前にしていた認定証の発行手続きが不要となります。
急な入院や、医療費が高額になりそうな場合などでも安心です。
➡なにが変わるの?
① 医療機関・薬局等に、オンライン資格確認システムが導入されました。
医療機関・薬局等の窓口で、マイナンバーカードや保険証を利用し、
オンライン上で、加入している医療保険の資格情報等を確認することができるシステムです。
なお、現在お持ちの健康保険証もこれまでと同様に使用できます。
医療機関等でのシステムの導入は、令和3年10月から始まり、令和5年3月末までにおおむね
すべての医療機関等での導入を予定しています。
② マイナンバーカードの利用登録をすると、健康保険証として利用できます。
令和3年10月から、オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、事前にマイナンバー
カードの健康保険証利用の登録をしておくと、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
③ マイナンバーカードなどが、限度額適用認定証としても利用できます。
今までは、事前に健保組合へ申請し、認定証の交付を受け、医療機関等に提示をする必要があった
「限度額適用認定証」についても、医療機関等の窓口で本人が同意し、適用区分がシステムで確認
できれば、認定証の発行手続きが不要になります。※詳しくはご利用の医療機関へご確認ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、セブンイレブンATMで簡単に手続きできます。
また、お手持ちのスマートフォンでもマイナポータルアプリから可能です。
この機会に是非ご登録ください。
リーフレット:限度額適用認定証のマイナンバー移行チラシ