まずは冷静に、警察への通報を。
その後、速やかに第三者行為による傷病届を提出
自動車事故の被害者になったとき、病気やケガの治療などは健康保険で受けられます。しかし、その医療費は原則として加害者が支払うべきものですから、健康保険組合からの給付は一時立て替えにすぎず、後日、健康保険組合から加害者または自動車損害賠償責任保険の事業機関などに請求することになっています。
任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。くわしくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。
1.できるだけ冷静に | 事故が起きたときは、ショックで冷静さを失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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2.加害者を確認 | 加害者の住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号・自動車の種別・登録番号・自動車所有者の住所氏名・契約保険会社名・保険加入番号などを必ず確認してください。 |
3.警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。そして、自動車安全運転センター事務所で「交通事故証明書」の交付を受けます。 |
4.当健保組合へ届ける | 健康保険を使うときは直ちに「第三者行為による傷病届」を提出し、事後手続きなど相談してください。 |
5.示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険があります。また、示談によって損害賠償を受けると、その範囲内で健康保険の給付を受けられなくなります。示談の前に必ず当健保組合まで連絡してください。 |
死亡した者(1人につき) | 傷害を受けた者(1人につき) |
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速やかに当健保組合に連絡してください。健康保険の対象になるかどうか判断します。内容によって必要書類、提出書類が異なりますので、まずは当健保組合にご連絡ください。
第三者の行為による傷病届(様式16) | 書類 | 書類 |
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交通事故証明書 | 事故の発生した都道府県の 自動車安全運転センターで 発行してもらいます |
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事故発生の状況(様式17) | 書類 | 書類 |
念書・同意書(様式18) | 書類 | 書類 |
誓約書(様式19) | 書類 | 書類 |