病気・ケガで会社を休んだら

病気やケガで働けないときは、生活費の補助金が給付されます

被保険者が、労災保険から給付がある業務災害以外の病気やケガの治療のため仕事につくことができず、給料などがもらえないときは、被保険者とその家族の生活を守るために、「傷病手当金」の給付が受けられます。

給付条件

いずれにも該当した場合に支給されます。

1.病気・ケガで療養中 自宅療養でもかまいません
2.療養のために仕事につけない いままでやっていた仕事につけない場合をいいます
3.連続3日以上会社を休んだ 4日目から給付されます。初めの3日間は給付されません
4.給料を受け取ってない 受け取っていても、傷病手当金の給付額より少ない場合はその差額を受け取れます

※障害厚生年金(障害基礎年金)が受けられる場合は、傷病手当金の方が高額な場合に限り、その差額が支給されます。

給付額

1日あたり、直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の2/3相当額
標準報酬月額について 詳しくはこちら 保険料

給付される期間

休業4日目から支給期間を通算して1年6ヵ月(暦の上での1年6ヵ月後までの日数となります。)

※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金などを受給している場合は、傷病手当金の方が高額な場合に限り、その差額が給付されます。

※経過措置について

支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。

手続き

  1. 「傷病手当金申請書(様式12)」に、会社から労務不能の勤怠証明を受けます。
  2. 「傷病手当金申請書(様式12)」と療養を担当した医師の意見書をあわせて、各事業所に提出してください。

必要書類

傷病手当金申請書(様式12) 書類 EXCELファイル 書類 PDFファイル