自己負担が高額になったとき、所得に応じて一定額を超えた額を給付
特殊な病気にかかったり、長期間入院したときなどは高額な医療費がかかり、自己負担も大きくなります。高額になった自己負担を軽くするために、一定額を超えた分が「(家族)高額療養費」として給付されます。また、あわせて当健保組合独自の「一部負担還元金」「家族療養費付加金」「合算高額療養費付加金」の給付もあります。
診療月ごとに | 1人ごとに | 病院ごとに |
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月の1日から末日までを1ヵ月とします | 被保険者・被扶養者を別に、さらに被扶養者1人ずつ別にします | 病院ごとに計算しますが、外来・入院、医科・歯科は別に計算します |
※入院時の食費、居住費負担は含まれません
標準報酬月額 83万円以上 (区分:ア) |
標準報酬月額 53万~79万円 (区分:イ) |
標準報酬月額 28万~50万円 (区分:ウ) |
標準報酬月額 26万円以下 (区分:エ) |
低所得者 市町村民税非課税世帯 (区分:オ) |
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252,600円+ (医療費-842,000円)×1%を超えた額 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1%を超えた額 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1%を超えた額 |
57,600円を超えた額 | 35,400円を超えた額 |
同一世帯で医療費が高額になったときや、特定の疾患の場合、さらに負担が軽減されます | |||||
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標準報酬月額 83万円以上 |
標準報酬月額 53万~79万円 |
標準報酬月額 28万~50万円 |
標準報酬月額 26万円以下 |
低所得者 市町村民税 非課税世帯 |
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同一世帯※で、1ヵ月の自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合(世帯合算) | 140,100円を超えた額 | 93,000円を超えた額 | 44,400円を超えた額 | 24,600円を超えた額 | |
同一世帯※で高額療養費の支払いが1年間で4ヵ月以上になった場合、4ヵ月以降(多数該当) | |||||
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者(特定疾病の特例) | 10,000円を超えた額 ※人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上の場合 20,000円を超えた額を給付 |
※被保険者と、健康保険組合が被扶養者と認めた人たちのことを指します。
当健保組合独自の付加給付が受けられます | |||
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一部負担還元金 | 診療または調剤報酬明細書(レセプト)1件ごとに、自己負担額から40,000円を控除した額 | ||
家族療養付加金 | 診療または調剤報酬明細書(レセプト)1件ごとに、自己負担額から40,000円を控除した額 | ||
合算高額療養費付加金 |
合算高額療養費に該当した自己負担額(高額療養費は除く)から1世帯ごとに、40,000円を控除した額 |
必要ありません。
入院や外来で医療費が高額になったとき、病院の窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までのお支払いで済むようになる制度があります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きは必要ではなく、「限度額適用認定証」を事前にご準備いただく必要はございません。マイナ保険証をぜひご利用ください。
※患者様本人が、マイナンバーカードを提示し医療機関で情報提供に同意することでオンラインで情報共有され、適用区分を医療機関が確認できるようになりました。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
健康保険限度額適用認定申請書(様式25) | 書類 | 書類 |
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